- 2023/07/03トピックス
【令和5年度上半期】企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
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famcloudユーザー各位
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令和5年度企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和5年度上半期分の譲渡等申請手続き)について児童育成協会より実施案内がございました。
企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。
以下、特段の定めがない場合は同じ。)は、あらかじめ公益財団法人児童育成協会及びこども家庭庁の承認を受ける必要があります。
承認なく財産処分等(転用、譲渡(運営委託先への譲渡、第三者への譲渡等)、取壊し、廃棄、担保に供する処分)を行うことはできません。
譲渡の場合は処分を予定している日の少なくとも6か月前まで、譲渡以外の場合は3か月前までに協会に申請願います。保育事業の継続が困難となるおそれが生じた場合等、不測の事態が生じた場合、先ずは協会にご相談ください。
なお、財産処分等の種類等の詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準等細則」をご確認ください。
※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、こども家庭庁による確認は行われません。******************************************************************************************************************
■令和5年度上半期分の譲渡等申請手続き1.譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。)の申請受付期間 及び 対象
・受付期間
令和5年6月26日(月) ~ 令和5年7月25日(火)17時【期限厳守】・対象
令和5年度上半期に譲渡を予定している事業者2.申請手続き
「企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて」をご参照ください。
上記を踏まえ十分ご協議のうえ、以下のURLから内容をご確認頂きご申請くださいますようお願いいたします。https://www.kigyounaihoiku.jp/info/20230626-01-joto
(参考)
【譲渡以外の申請】
※譲渡以外の申請は、随時受け付けます。処分を予定している日の少なくとも3か月前までに協会に申請願います。
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