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さて、先日展開された事業計画申請により来年度からの申請手続きの情報が出揃いました。
変更になることで生じるメリット、デメリットを当協会で解説いたします。
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<・が従前の流れ、⇒が新しい流れ、※が当協会解説>
・3月に継続申請を行い、事業内容に変更が生じる場合は年度途中に事業変更申請を実施
⇒「継続申請」と「事業変更申請」を「事業計画申請」に統合し、前年度中に申請
※防犯安全対策強化加算や運営支援システム導入加算については、これまで継続申請と事業変更申請の
2回申請チャンスがあったが、1回となり年度途中で導入や購入したい物があったとしても加算受給NG。
月次報告の再申請が不要になったことは手間が省けて良き!
・2月及び3月の実績は「年度報告」にて報告
⇒2月と3月の実績報告を通常月同様に「月次報告」にて報告
※実績報告が年度報告→月次報告に変わっただけでボリュームは変わらないが、2月分は3月10日、
3月分は4月10日と年度報告の纏めて申請から期限を気にしながらに変わる。
・年度完了報告の提出期限は4月10日まで
⇒年度完了報告の提出期限を6月10日までに延びた
※3月末で締めて決算資料を作成するには今までの4月10日が無茶だっただけに申請期限が延びたことは嬉しい。
しかし、申請するタイミングが遅れれば自動的に完了する時期も先になりトータル完了報告の大変さは変わらない。
以下、児童育成協会による簡易説明データで全体像はご確認ください。
リンク先「児童育成協会:令和4年度各種申請手続きについて」
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今回、展開後すぐに事業計画申請の手続き(1/28期日)となり皆様大変だと思います。
しかも、2月は新設された「保育士等処遇改善臨時加算」や「助成決定額変更申請(3回目)」と申請満載です。
その後、完了報告が待ちうけておりますので滞らない様に適切な運営費申請に向け皆様頑張ってください!!
保育士等処遇改善臨時加算については、また情報発信してまいります。
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今後ともよろしくお願い申し上げます。
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