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さて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について、
(令和3年4月30日付け子発0430第3号厚生労働省子ども家庭局長通知)の施行により、利用者への情報提供
(提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければならないこと。)に1項目が追加されました。
・設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
当該項目につきましては、企業主導型保育施設においても必須となりますので掲示への追加をお願いいたします。
以下、追加項目含めた「施設及びサービスに関する内容の掲示」が必要となる全項目です。
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・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の名称及び所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間
・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に
変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
・保育する乳幼児に関して保険契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
・緊急時における関係機関の連絡先、保護者との連絡方法
・非常災害時の関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況、避難場所及び避難方法
・虐待の防止に関する研修の実施状況、マニュアルの作成状況
・設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別
(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
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なお、今回追加の「設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、
その命令の内容を含む。)」については、今年度の監査事項においては対象外となるとのことですが、この機会に
追加されたほうがよいかと思います。
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