【再周知】令和3年度「子育て支援員研修」のご案内

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掲題の件、9/10にお知らせでご案内しておりましたが児童育成協会の月次報告で登録されている子育て支援員様で未受講、
研修申込していない方はご注意ください。
以下、児童育成協会発信の注意喚起です。

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受講対象者であるにもかかわらず現時点で本研修に申込されていない方がいらっしゃいます。
「子育て支援員(受講予定)」と月次報告で登録している方は、今年度中に子育て支援員研修の修了が必須となっており、
指導監査基準チェック項目の一つです。
また、児童育成協会または自治体等実施の子育て支援員研修を未受講の場合、企業主導型保育事業の助成対象者にならない
可能性がございます。
以上の理由により、必ずご参加ください。

【追記】
研修申込期限が令和4年1月31日(月)のため、研修対象者となるのは12月月次報告で「子育て支援員(受講予定)」と登録し、
申請期限である1月10日(月)までに申請された方とします。(1月月次報告以降は不可。)
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上記追記の通り、2022年1月10日(月)までに申請された子育て支援員が今年度受講できます。
ココで注意点は、2022年1月以降に雇用した子育て支援員は研修受講済の方しか保育従事者として助成対象になりません。
1月月次に登録しても対象外になってしまいます。
別途、自治体などの研修が受講できれば問題ございませんが時期的に開催はあまり見受けられません。
つきましては、今一度施設内の状況をご確認いただき受講が必要な場合は「9/10のお知らせ」もしくは児童育成協会の
ポータルサイトよりお申込みください。

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【重要】各種助成金申請手続きの変更について

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児童育成協会より今後の企業主導型保育事業(運営費等)に係る申請について案内がございました。

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・定員調整に係る調査について
→令和3年度の定員増員申請は実施なし

・令和3年度賃借料加算変更申請について
→例年通り実施するが現在準備中で後日案内

・令和4年度各種申請手続きの変更について
→継続申請と事業変更申請を次年度計画申請(仮称)に統合し令和4年1月より受付開始
※年度途中の事業変更申請は原則廃止になる

→完了報告の申請期限を4月10日から6月10日に変更
→2-3月分の実績報告を「年度完了報告」から「月次報告」にて申請(2月分を3月10日まで、3月分は4月10日まで)
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詳細につきましては、下記よりご参照ください。
・企業主導型保育事業における調査への御協力のお願い及び各種申請手続について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/12/20211201_01.pdf

・(別紙)企業主導型保育事業における定員調整に関する調査
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/12/20211201_02.docx

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助成金の振込銀行口座情報変更申請について

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現在、企業主導型保育事業の助成金振込先について、電子申請システム内の「振込銀行口座情報」にて口座情報をご登録し、内容に変更がある場合にはポ児童育成協会ポータルサイトのお問い合わせフォームから依頼、変更手続きの流れですが、振込銀行口座情報の変更手続きの利便性向上の為に、電子申請システム内にて振込銀行口座の情報を変更申請出来るようシステム改修が行われました。
令和3年12月1日より下記URLに掲載されている申請方法に変更となりますので、ご確認お願いいたします。

【振込銀行口座情報の初回登録及び口座情報の変更について】
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211124_01.pdf

上記お知らせ内容につきましては、企業主導型保育事業ポータルサイトに掲載されております。
https://www.kigyounaihoiku.jp/grant_top/notification#zenpan

なお、同一IDで複数園の登録がある事業者様がによる施設毎の振込口座作成をご検討の場合は、本申請ではご対応できませんので企業主導型保育事業ポータルサイトのお問い合わせをご利用ください。

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企業主導型保育事業等の実施についての一部改正について(助成金要綱改正)

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11/18に「企業主導型保育事業補助金実施要綱」が改正されました。
主な改正点は「利用者負担額減免臨時給付費」の対象となる期間の改正です。
改正に伴い、助成金要綱も変更となりますが、この箇所のみとなり特段大きな変更ではございませんのでご安心ください。
 
詳細は下記リンク先よりご確認お願いいたします。

「企業主導型保育事業費補助金実施要綱の改正概要」
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211118_04.pdf

「企業主導型保育事業等の実施について」の一部改正について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211118_05.pdf

企業主導型保育事業費補助金実施要綱(新旧対照表)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211118_06.pdf

企業主導型保育事業費補助金実施要綱(改正後全文)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211118_07.pdf

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企業主導型保育施設への布製マスク配布希望について

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布製マスクの配布を希望する介護施設や障害者施設、保育所等、放課後児童クラブ、認可外保育施設等に対しては、令和2年3月中旬以降、国で購入のうえ配布されてきましたが、厚生労働省より毎月配送など柔軟に申出・配送を行うため、様式を改めたとの情報がありました。
布製マスクの配布希望の施設様におきましては、各施設において提出様式ファイルを厚生労働省HPよりダウンロードしていただき、必要事項を記載のうえ、以下メールアドレスまでお申込みください。

申請先メールアドレス: maskhaifukibou@mhlw.go.jp
※申請先は『厚生労働省』となっておりますのでご注意ください。

お申込み内容につきましては、famcloudカスタマーセンターではご対応出来兼ねます。
詳細は、以下リンク先よりご確認いただきご対応をお願いいたします。

(事務連絡)企業主導型保育施設への布製マスクの配布希望の申出について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211111_03.pdf

(参考)【事務連絡】(令和3年11月4日)介護施設等への布製マスクの配布希望の申出に係る提出様式の変更について 
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211111_02.pdf

【様式・詳細】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifukibou.html

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新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について

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児童育成協会より、新型コロナウイルス感染症に関する「利用者負担額減免臨時給付費」の支給にあたり今後の対応に関する通達がありました。

【変更点】
・休園・登園自粛等を行っていることを確認する資料の提出が必要となった点

今後の「利用者負担額減免臨時給付費」の支給にあたっては、申請する際に自治体や保健所から出される休園要請通知等の添付が必要となります。
もし通知が自治体や保健所から出ない場合であっても、各園にて電話で自治体等に確認を取り、申請時に備考欄に確認した旨を記載する必要がございます。
資料の添付や確認した旨の記載がない場合、減免臨時給付金の支給の遅れや給付金自体が給付されない可能性がございますのでご注意下さい。

・助成期間の期間延長
利用者負担額減免臨時給付費の助成期間が延長されました。

旧:令和2年7月初日から令和3年9月末日
新:令和2年7月初日から令和3年12月末日

なお、助成額の算出方法や申請方法については従来通りとなっております。
詳細は、下記リンク先をご確認頂きますよう、よろしくお願いいたします。

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について(11月11日更新)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211111_01.pdf

【助成期間延長について】企業主導型保育事業費補助金実施要項(新旧対照表)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211118_06.pdf

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企業主導型保育施設の定員充足状況(令和3年7月初日現在)について

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児童育成協会より発信されました事業全体および施設毎の定員充足状況をご案内致します。

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・令和3年7月時点の定員充足状況(施設毎)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211112-02-01.pdf

・令和3年7月時点の定員充足状況(事業全体)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2021/11/20211112-02-02.pdf
※児童育成協会が定めた期限までに7月の月次報告(9月末確定)が承認された施設の結果で全ての施設を網羅したものではありません
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集計などの情報につきましては、児童育成協会へお問合せください。

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乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策について

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11月は乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間となっております。
日頃から保育園で気を付けられているかと思いますが、今一度ご確認をお願い致します。

【ポイント】
・寝かせる時は「あおむけ」で寝かせる
・こまめなブレスチェックを心掛ける
・敷布団やマットレスは固めのものを、掛布団は軽いものを使用

厚生労働省のHPにて本月間に関する報道発表資料、普及啓発用ポスターやリーフレットが掲載されておりますので、
ご確認頂きますようよろしくお願い致します。

【厚生労働省HPより】
《参考》11月は「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の対策強化月間です
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000181942_00006.html

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【重要】食品衛生法改正に伴う届け出について

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令和3年6月1日より食品衛生法が一部改正(営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設)されました。
改正に伴い保育施設における調理営業の届け出が必要となり、一度に20食程度を調理する施設は届け出必須となりました。。

届け出は、令和3年11月30日が期限となっておりますので終えていない施設様は届け出の手続きをお願い致します。

<届け出方法>

・最寄りの保健所にて届出

・食品衛生申請等システムにて届出

申請システムの使用方法及び食品衛生法改正については、以下のURLから確認ください。

(参考)営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html

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令和3年度「施設長研修」について

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児童育成協会より令和3年度の「施設長等研修」が発信されております。
先月案内の「保育安全研修」同様、指導監査基準チェック項目の一つで毎年受講いただく必要がございます。
参加費も無料、オンラインで受講可能となっておりますのでぜひ受講されてください。

以下、概要となります。

<施設長等研修の開催概要>

■受講費用:無料
※eラーニング視聴に伴う機器や通信量は自己負担となります。

■受講形式:eラーニング(オンデマンド講義とライブ講義)
※PCやスマホ等のインターネットで実施

■講義内容:計15時間程度(オンデマンド講義:約13時間+ライブ講義:約2時間)
・保育施設等の社会的役割:約1時間(オンデマンド講義)
・施設長等の責務:約1時間(オンデマンド講義)
・保育施設等における健康と安全:約2時間 (オンデマンド講義)
・保護者支援:約2時間(オンデマンド講義)
・子どもの発達と保育の内容:約3時間(オンデマンド講義)
・保育施設等の組織マネジメント:約6時間(約4時間オンデマンド講義+約2時間ライブ講義)
※ライブ講義では意見交換を開催し、参加までに全てのオンデマンド科目の受講修了が必要となります。
※ライブ講義(意見交換)は地区毎に日程が決まっております。

■受講対象者
企業主導型保育施設※の施設長(園長)等の施設責任者
※令和3年度の運営費助成決定番号(UK03から始まる番号)をお持ちの事業者
※UK02/UU03で始まる番号ではお申込み頂けません。

■申込み期間
令和3年9月15日(水)~令和3年10月15日(金)

■受講期間
オンデマンド講義の受講期間:令和3年10月20日(水)〜令和4年2月4日(金)
ライブ講義(オンライン意見交換)の開催日時:令和3年11月より全国計15回の開催(定員:各回270名(予定)
※ライブ講義の詳細な開催日時は下記研修実施事業者URLをご参照ください。
※本研修の修了にあたっては、オンライン意見交換へのご出席は必須要件です。

お申込み方法やその他詳細については、下記研修実施事業者URLをご参照ください。
https://hoiku.benesse-style-care.co.jp/lp/manager_training/

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